インフルエンザ登園・登校自動計算
判定結果
対象や日付を入力すると、ここに登園・登校可能日が表示されます。
・インフルエンザの出席停止期間の基準
- 学校保健安全法上の目安は、
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(乳幼児は3日)を経過するまで」出席停止となります。 - 乳幼児と小学生以上では、「解熱後に必要な日数」が異なります。
乳幼児:解熱後3日経過/小学生以上:解熱後2日経過。 - このツールはその基準をもとにした目安計算であり、最終的な判断は必ず園・学校や医師の指示に従ってください。
・発熱した日とは
- インフルエンザの症状(寒気・だるさ・頭痛など)が出て、最初に発熱した日を指します。
- 一般的には、37.5℃以上の発熱があり「いつもと違う」と感じた日を発症日として扱います。
- 発熱した日を0日目とし、その翌日が「1日目」として日数を数えます。
・解熱した日とは
- 解熱剤を使用せず、平熱に戻った日を「解熱した日」とします。
- 一時的に下がっただけで、また発熱を繰り返している場合は「解熱した」とは見なしません。
- 解熱した日の翌日が「解熱後1日目」となり、そこから日数を数えます。
・登園(登校)届が必要な場合も
- インフルエンザやコロナは保護者負担軽減のため、治癒した際の医療機関受診を必須としない 登園届の提出も認めている(インフルは令和5年1月より、コロナは令和5年6月より)
- ただし、症状が重い場合や入院を伴う場合、医師の受診指示があった場合はこれまでどおり医療機関に 「登校・登園・登室許可証」の記入をお願いしてください(東京都足立区から引用)
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実際には、保護者が書く登園届でOKな園がほとんどですが、
園(学校)によって違いがあるため、必ず在籍している園・学校に確認をしてください。
